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TOP>労災保険
労災保険と交通事故
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度です。
@業務上の災害またはA通勤途上の災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等、被災労働者またはその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。(被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等含む。)
労災の適用条件は@業務上の災害またはA通勤途上の災害なので
交通事故で労災が適用されるのは、以下のような場合です。
@業務中の交通事故、A通勤途上の交通事故
また、上記労災保険の適用できる交通事故(労働災害)については、
原則として健康保険を使って治療をすることはできません。

(→詳しくは厚生労働省HPへ)
TOP>労災保険
交通事故による労災保険適用のメリット
それでは上記のような労働災害における交通事故で、相手側が任意保険会社に加入をしている場合は労災は必要ないのかというと、そんなことはありません。
相手側が任意保険会社に加入をしている場合でも、労災保険使用のメリットは
大きいです。以下、メリットのいくつかを簡単にご紹介いたします。
@労災保険から休業給付特別支給金が支給されます
交通事故により、仕事を4日以上休んだ場合、労災に請求することにより、4日目以降の休業日について「休業給付特別支給金」が給付基礎日額の20%分支給されます。つまり、この制度を利用することにより、事実上4日目以降の休業損害は120%分の給付を受けられることになります。
以下は大まかな例ですが、給付基礎日額1万円の被害者の方が交通事故により、13日間の休業をした場合、13万円の休業損害分を相手側から補償してもらった場合でも、労災から2万円の特別支給金の給付を受けることができるということになります。相手に任意保険があるからといって、労災に請求しなければ給付はありません。
A治療費は労災保険からの保険金で支払われます
通常、交通事故で被害者にも過失のあった場合、過失割合に応じた分の治療費は被害者の支払いとなりますが、労災の適用がある場合は被害者の支払いが無くなります。治療費は労災保険金から支払われます。※ただし、自賠責の枠を使い切ってからというのが基本です。
B後遺障害の等級認定審査を労災保険でも行います
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険の後遺障害等級認定とは別に労災保険の方でも独自に後遺障害の等級認定を行います。(認定方法は自賠責保険とは異なり、書類審査のみではありません。)
一部、自賠責保険との支給調整がありますが、後遺障害等級に応じた保険金の支払いを受けることができます。また、労災における後遺障害制度は、傷病の再発時や一部の傷病について、症状固定以降の治療費等の負担を労災がしてくれる場合があります。(アフターケア制度)
→自賠責後遺障害等級表
(自賠責保険の認定基準は労災保険のものを準用していますが、異なる部分もあります。)
労災保険における後遺障害保険金は以下のとおりです。(調整前)
※1〜7級と8〜14級で給付のしくみが異なります。
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給付は@+A+Bの合計。@は一時金。A、Bは年金として支給。 |
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@障害特別支給金
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A障害補償年金 B障害特別年金(賞与分) |
| 1級 |
342万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 313日分 |
| 2級 |
320万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 277日分 |
| 3級 |
300万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 245日分 |
| 4級 |
264万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 213日分 |
| 5級 |
225万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 184日分 |
| 6級 |
192万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 156日分 |
| 7級 |
159万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 131日分 |
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給付は@+A+Bの合計となります。全て一時金として支給です。 |
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@障害特別支給金
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A障害補償金 B障害特別一時金(賞与分) |
| 8級 |
65万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 503日分 |
| 9級 |
50万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 391日分 |
| 10級 |
39万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 302日分 |
| 11級 |
29万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 223日分 |
| 12級 |
20万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 156日分 |
| 13級 |
14万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 101日分 |
| 14級 |
8万円 |
基礎給付(算定基礎)日額の 56日分 |
「A基礎給付日額とは」
原則として、事故発生日の前3ヶ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除して(割って)得た額のこと(休日含む、賞与等については次のB算定基礎日額で算出)例として、事故前3ヶ月(総日数が90日だった場合)で90万円の給与が支払われていた場合、90万円÷90日=1万円
「B算定基礎日額とは」
賞与に相当するもので、原則として、労災事故発生日以前1年間の特別給与(賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるもの。臨時に支払われるものは含まない。)総額(算定基礎年額)を365で除した(割った)額です。ただし、算定基礎年額には上限があり、給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%または150万円を比べていずれか低い額となります。
自賠責保険との支給調整の計算式
労災、自賠責、共に後遺障害14級認定の場合
傷害特別支給金8万円+基礎給付(算定基礎)日額の56日分−自賠責逸失利益43万円
労災保険の時効
傷害部分(治療期間中の損害)→事故日の翌日から2年
後遺障害部分→症状固定から5年
交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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