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  TOP>交通事故の損害賠償

交通事故における損害賠償の基本


  @交通事故損害賠償の種類 
  A損害賠償3つの基準
  B交通事故の損害賠償は誰が請求できるのか 
  C交通事故の損害賠償請求の相手 
  D交通事故損害賠償の消滅時効


TOP交通事故の損害賠償損害賠償の種類

交通事故ではどのような損害賠償を請求できるのか


交通事故(人身事故)に遭い被害を受けた場合は、相手方に対し損害の賠償を請求できます。では、請求できる損害賠償にはどのようなものが含まれるのでしょうか。
大別すると以下のようになります。

     
@積極損害
 実際の損失
 
A消極損害
 予想される利益
 
B慰謝料
 苦痛に対してのもの
     


@積極損害
治療関係費、通院交通費、葬祭関係費用など、被害者がその交通事故のために実際に支払った損失のこと

A消極損害
休業損害や逸失利益のように、被害者が交通事故にあわなければ本来手に入ったはずと予想される利益のこと

→休業損害とは
→逸失利益とは


B慰謝料
交通事故によって被害者が受けた肉体的、精神的な苦痛を慰めるためのもの

→慰謝料とは



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TOP交通事故の損害賠償3つの基準

3つの基準 交通事故の損害賠償


交通事故の損害賠償には3つの基準が存在します。


@自賠責保険基準
国で定められている、治療費を含む総損害額が120万円以内(減額ない場合)の場合に限り適用される限定的な支払い基準です。  

→自賠責保険とは


A任意保険基準
各任意保険が独自に定めている基準です。
ただし、各社大きな差はないようです。また、次に紹介する弁護士会基準から比べると、低額の基準となっています。


B裁判所基準
弁護士会によって分析された現実の判決例の基準値を割り出したもので、最も高額となります。(HP内の裁判所基準は日弁連交通事故相談センター東京支部発行の損害賠償額算定基準を元にしています。)






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TOP交通事故の損害賠償損害賠償は誰が請求できるのか

交通事故の損害賠償は誰が請求できるのか


交通事故に遭い、損害賠償を請求できるのは被害者本人ですが、もしも被害者本人が死亡してしまった場合は、損害賠償の請求はどうなるのでしょうか。

被害者本人が死亡してしまった場合の損害賠償請求
この場合は、親族(相続人)が請求します。被害者の相続人は、被害者から相続した被害者自身の慰謝料逸失利益について、相続分に応じて加害者側に請求できます。

また、慰謝料については被害者本人の請求分とは別に、親族としての慰謝料損害賠償請求もできます。

つまり、交通事故被害者の父母(養父母含む)、被害者の配偶者及び子(養子含む)は交通事故による被害者の死亡に関して、それぞれが自己の固有の損害賠償請求(慰謝料)ができます。(民法711条)

これは相続によるものではなく、親族に独立して認められている損害賠償請求権です。



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TOP交通事故の損害賠償損害賠償請求の相手

交通事故の損害賠償請求の相手


交通事故による損害賠償の責任を負うのは、常に加害者本人のみであるというわけではありません。その他に、自動車の保有者、運行供用者、使用者、法廷監督責任者、国にまで及ぶことがあります。

運行供用者の無過失責任
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」であり、運行供用者は次のことを証明しない限り、無過失でも損害賠償の責任を負うことになります。

@自己及び運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかったこと。
A被害者または運転者以外の第三者に関し、注意を怠らなかったこと。
B自動車に構造上の欠陥または機能障害がなかったこと。


損害賠償責任のある運行供用者の例
@自動車の所有者、自動車を使用する権利を有するもの
A従業員が事故を起こした場合の会社
B運転行為が使用者の業務の執行中になされた場合の使用者
C知人に自動車を貸して事故を起こされた場合の貸主
D盗難された車が事故を起こした場合の所有者
(鍵をつけっぱなしにしていた場合など、管理が不十分な場合)
E未成年者が運転していた自動車が親名義の場合の親
F未成年者の名義であっても、実質、親が維持費を払っている場合の親
G未成年者が暴走行為を繰り返したりしていることを知りながら、放任をしていた
場合の親(監督責任)


※加害車両の保有者が不明(ひき逃げの場合)、無保険車による事故の場合、被保険者以外のものによる運転(盗難車)による事故の場合などは政府に損害賠償請求することができます。(→政府保障事業



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TOP交通事故の損害賠償交通事故損害賠償請求の時効

交通事故損害賠償の消滅時効


交通事故の損害賠償請求権にも時効はあります。
放っておけば、請求権は消滅してしまいます。

加害者に対して…
@加害者がわかっている場合…原則、交通事故発生日から3年間
※後遺症が残る場合は、症状固定から3年間
A加害者が後で分かった時…加害者を知った時から3年間
B加害者が分からない場合…原則、交通事故発生日から20年間

自賠責保険に対して…

→自賠責保険の時効


時効の中断事由
@裁判上の請求
A差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
B債務の承認



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