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弁護士費用特約 

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、その特約の
保険金で弊事務所への報酬(相談料・手続き費用)の全部または一部が
支払われる場合があります。


弁護士費用特約は行政書士費用にも対応している場合が多いからです。

特約は通常、使用をしても翌年の保険料は上がらないノーカウント事故扱い
ですので、安心して利用する事が出来ます。



弊事務所でも実際に適用された実績のある保険会社の例
(記載が無くても適用できる場合もあります。)

・SBI損害保険株式会社
・日本興亜損害保険株式会社
・あいおい損害保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社
・株式会社損害保険ジャパン
・東京海上日動火災保険株式会社
・セゾン自動車火災保険株式会社



特約の使用にはあらかじめ保険会社の同意が必要になる場合があります。
詳細な取扱いは各サービスセンターや担当者によっても異なることが
ありますので、ご自身で保険の約款、契約内容のご確認をお願いします。






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