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HOME>後遺障害>後遺症と後遺障害
後遺症と後遺障害
後遺症と後遺障害、似たような言葉ですが意味の違いや使い分けなどはあるのでしょうか。簡単に言ってしまえば「後遺障害」という言葉は実務上の専門用語で、意味自体はあまり変わらないということになります。
「後遺症」は普通の国語辞書にも載っていて「病気やケガが回復した後にまで身体や精神に残る不完全な状態、症状」とあります。このこと(後遺症)を損害賠償の分野では後遺障害と呼んでいるという理解をしてもらえるといいと思います。

自賠責保険や労災補償の支払い手続きにおいて、後遺障害等級認定制度という制度があり、法的に「後遺症」ではなく「後遺障害」という言葉を使っているため、これらの制度を前提とするときは「後遺症」ではなく「後遺障害」という言葉を使っています。
「後遺障害」という言葉から、もしも等級が認定がされてしまったら、一生治らないことが確定するというような印象を受けるかもしれませんが、上記のとおり損害賠償分野における制度上の言葉ですので、傷病によっては必ずしもそういうわけではないということに留意しておいていただければと思います。
HOME>後遺障害>認定基準4要件
後遺障害等級認定基準(4要件)
実務上、認定基準の4要件といわれている重要定義をご紹介します。
| 重要定義4要件 |
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@原因
交通事故
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A将来
回復困難
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B症状
医学的
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C喪失
労働能力
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認定基準@:症状の原因について
症状固定時(これ以上治療を継続してもその効果が劇的には期待できない状態で、残った症状が自然的経過によって到達すると認められる最終状態に達したとき)に残存する当該傷害と交通事故との間に相当因果関係があること。
認定基準A:将来の回復見込みについて
将来においても回復困難と見込まれる、精神的または身体的な、き損状態であること。
認定基準B:症状の存在について
その存在が医学的に認められること。
認定基準C:労働能力について
労働能力(一般的、平均的労働能力を指し、年齢、職種、経験、利き腕等の諸条件については、障害の程度を決定する要素にはなりません。)の喪失を伴うものであること。
これらが認定基準の4要件とされていて、1つでも欠けると等級が認定されることはありません。
HOME>後遺障害>等級認定の重要性
後遺障害等級認定の重要性
交通事故損害賠償の請求において等級が認定されるか、されないかで請求できる損害賠償額に大きな差が生じます。
| ← 頚椎捻挫等で14級9号が認定された場合の損害賠償請求例 → |
| ← 非該当の場合 → |
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| 傷害部分 |
後遺障害部分 |
・通院慰謝料 89万
・治療費 実費
・休業損害 実損
・交通費 実費
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・慰謝料 110万円
・逸失利益 86万円
(基礎収入400万円)
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交通事故では請求できる損害賠償項目として、大きく2つの枠組みがあると考えることが出来ます。@傷害部分とA後遺障害部分です。
1.傷害部分
等級が認定されない場合にも、等級が認定された場合にも、共に請求することができるのが傷害部分です。
@積極損害…事故がなければ支払う必要がなかった費用(治療費等)
A消極損害…事故がなければ得られたであろう利益(休業損害等)
B慰謝料 …ケガ等に対する慰謝料
2.後遺障害部分
等級が認定された場合のみ、傷害部分とは別途支払われることになるのが後遺障害部分です。
C慰謝料…後遺障害に対する慰謝料
D逸失利益…労働能力の減少による将来の収入の減少分
Eその他…家屋改造費等

例えば頚椎捻挫(むち打ち損傷)では14級9号が認定されれば、自賠責保険の基準では傷害部分とは別枠の後遺障害部分で75万円(そのうち慰謝料部分は32万円)、12級13号の認定ならば後遺障害部分で224万円(慰謝料部分は93万円)が支払われることになります。
相手任意保険会社もほぼこの基準に沿った額を提示してきますが、その後の損害賠償請求次第では、14級9号では慰謝料110万円+3〜5年の逸失利益が、12級13号では慰謝料290万円+5〜10年の逸失利益が見込めます。
逆に認定結果が非該当の場合は症状として後遺症が残っていたとしても、後遺障害部分に関する賠償は原則として発生しません。(自賠責の判断が非該当でも、裁判によって等級が認められたケースはあります。)
交通事故による損害賠償額は、後遺障害部分の慰謝料と逸失利益の占める割合が大きいので、正当な損害賠償を受けるためには適正な等級の認定を受けることが大切です。
交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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