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TOP>後遺障害>併合・相当・加重
併合・相当・加重
T 併合
「併合」とは一つの事故により、系列を異にする2つ以上の後遺障害が生じた時に重い方の等級によるか、または重い方の等級を繰り上げて複数の障害の等級とする後遺障害等級認定のルールです。併合の原則は以下のとおりです。
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1番目に重い等級 |
| 2番目に重い等級 |
1〜5級 |
6〜8級 |
9〜13級 |
14級 |
| 1〜5級 |
+3級 |
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| 6〜8級 |
+2級 |
+2級 |
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| 9〜13級 |
+1級 |
+1級 |
+1級 |
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| 14級 |
+0級 |
+0級 |
+0級 |
+0級 |
| ・ |
緑の枠内の数字は重い方の等級にプラスされます。 |
| ・ |
1人の受傷者に対して1度限りの適用になります。 |
| ・ |
併合の結果1級を超えた場合は1級として扱われます。 |
| ・ |
1つの障害に対し複数の視点から評価されることはありません。 |
| ・ |
障害を組み合わせた症状が既に等級表に定められている場合適用されません。 |
| ・ |
併合した結果、等級の序列を乱すことになる場合は直近上位または直近下位の等級の認定になります。 |
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| ・ |
後遺障害が通常派生する関係にあるとされている場合は、上位の方の等級を認定します。 |
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| ・ |
保険金については併合前のそれぞれの等級の保険金の合計と、併合等級による保険金を比較して、低い方の金額が保険金として計上されます。 |
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→各等級の自賠責保険金額へ
TOP>後遺障害>相当
U 相当
後遺障害等級表に掲げられていないものについては、その後遺障害の程度に応じて、各等級に相当するものについては、当該等級の後遺障害と認定されます。
@等級表上の全ての障害の系列に掲げられていない場合
→医学的検査結果等に基づいて判断し、その障害が最も近似している系列の障害における労働能力の喪失の程度に相当する等級を準用等級とする。
例えば、嗅覚の脱失、味覚の脱失があった場合、神経障害ではないのですが全体として近いとみなされているので、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に相当するとされます。
A等級表上に障害の系列はあるが、該当する障害がない場合
a.
準用等級は同一系列に属する障害群について定めることが出来るので、この場合は、同一系列に属する2以上の障害が該当するそれぞれの等級を定め、併合の方法を用いて準用等級を定めます。
ただし序列を乱すときは、その等級の直近上位または直近下位の等級を当該障害の該当する等級として認定します。
つまり、同一系列に属する障害について併合し、序列を乱した場合はその障害の程度と照らし合わせて、直近上位や直近下位の等級を認定します。
b.
本来異なる系列のものを同一系列として取り扱うものについては、それぞれ系列の異なる障害について別々に等級を定め、これをさらに併合の方法を用いて準用等級を定めます。
ただし併合した結果、序列を乱すときはその等級の直近下位の等級を当該障害の該当する等級として認定します。
TOP>後遺障害>加重
V 加重
既に後遺障害のあった人が、交通事故により同一部位をさらに受傷し、障害の程度が重くなることを「加重障害」といいます。
この場合、元々あった後遺障害については、先天的、後天的なものかどうか、交通事故か、それ以外の事由によるかどうかを問いません。
加重の場合の保険金については、加重によって生じた後遺障害の保険金額から、既存の後遺障害の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。
(交通事故によって既存の障害と同一部位に障害が加わったとしても、既存の等級より重い等級が認定されない限りは、加重に該当せず、保険金の追加の支払いを受けることはできないということになります。)
交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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