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TOP>後遺障害>系列
後遺障害等級表 系列と序列
系列
部位ごとに区分された身体障害を、さらに生理学的な観点から35種の系列に細分し、同一欄内の障害については、これを同一系列にあるものとして取り扱います。
系列番号は、後遺障害等級表(部位別)の数字の部分です。
なお、同一部位に系列を異にする身体障害が生じた場合は、同一もしくは相関連するものとして取り扱うことが実務上合理的ですので、同一系列とみなして(みなし系列)取り扱われることがあります。
みなし系列:
@両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
A同一上肢の機能障害と手指の欠損または機能障害
B同一下肢の機能障害と足指の欠損または機能障害
TOP>後遺障害>序列
序列
後遺障害等級表は労働能力の喪失の程度に応じて、障害を第1級から第14級までの14段階に区別していて、この同一系列の障害相互間においての等級の上位、下位の関係を序列といいます。
障害等級表上定めのない身体障害及び、同一系列に2以上の障害がある場合に、この序列が大きく関わってきます。
1.
後遺障害等級認定にあたって、同一系列における序列については、次の類型に大別されます。
1−@
障害の程度を一定の幅で評価するので、上位等級と下位等級との間に、等級を定めていないもの。
→上位の基準に達しなければ下位等級が認定されます。(例:視力障害)
1−A
上位等級の障害と下位障害との等級の区別を、労働能力に及ぼす影響の総合的な判定により行っていもの。
→総合的な判定により認定します。
(例:神経系統の機能又は精神の障害)
1−B
障害等級表上、最も典型的な障害を掲げるにとどまり、上位等級の障害と下位等級との障害の間に中間の障害が予想されるのにもかかわらず定めていないもの。
→上位等級と下位等級との差が2以上の場合、中間の等級を定めることが出来るが、差が1の場合は、上位等級に達しない限り下位等級の認定がされます。
(例:上肢の機能障害)
2.
欠損障害は労働能力の完全な喪失なので、等級表上、同一部位に欠損障害以外のいかなる障害が残存しても、その程度が欠損障害の程度に達することはありません。(例外として機能の全部喪失については欠損障害と同等に評価されている場合もあります。)
3.
上記1.2のほか、系列を異にする2以上の身体障害が残存した場合で、等級表上組み合わせにより等級が定められているものについても、その等級間にいわゆる序列に類する上位、下位の関係が明らかにされています。
組み合わせのあるもの以外については、原則として併合の方法により認定を行うことになります。
交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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