| 等級 |
後遺障害 |
| 8級 |
1 1眼が失明し又は一眼の視力が 0.02 以下となったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手の親指を含み 2 の手指を失ったもの
又は親指以外の 3 の手指を失ったもの
4 1手の親指を含み 3 の手指の用を廃したもの
又は親指以外の 4 の手指の用を廃したもの
5 1下肢を 5 p以上短縮したもの
6 1上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
7 1下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
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| 9級 |
1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの
2 1眼の視力が 0.06 以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが
出来ない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、
他耳の聴力が1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である
程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが出来る労務が
相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することが出来る労務が
相当な程度に制限されるもの
12 1手の親指又は親指以外の 2 の手指を失ったもの
13 1手の親指を含み 2 の手指の用を廃したもの
又は親指以外の 3 の手指の用を廃したもの
14 1足の第一の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状痕を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
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| 10級 |
1 1眼の視力が 0.1 以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼(ソシャク)又は言語の機能に障害を残すもの
4 十四歯以上に対し歯科補綴(ホテツ)を加えたもの
5 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが困難である
程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
出来ない程度になったもの
7 1手の親指又は親指以外の 2 の手指の用を廃したもの
8 1下肢を 3 p以上短縮したもの
9 1足の第一の足指又は他の 4 の足指を失ったもの
10 1上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
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| 11級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 十歯以上に歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度
になったもの
6 1耳の聴力が 40 p以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度
になったもの
7 脊柱に奇形を残すもの
8 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
9 1足の第一の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
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| 12級 |
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの
8 長官骨に変形を残すもの
9 1手の小指を失ったもの
10 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
11 1足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み 2 の足指を失ったもの
又は第三の足指以下の 3 の足指を失ったもの
12 1足の第一の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15 女子の外貌に醜状を残すもの
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| 13級 |
1 1眼の視力が 0.6 以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの
5 5歯以上に歯科補綴を加えたもの
6 1手の小指の用を廃したもの
7 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
8 1下肢を 1 p以上短縮したもの
9 1足の第三の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの
10 1足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を
廃したもの又は第三の足指以下の 3 の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
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| 14級 |
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又は睫毛はげを残すもの
2 3歯以上に対して歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが
出来ない程度になったもの
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが
出来なくなったもの
8 1足の第三の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの
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