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  TOP後遺障害>部位別等級表 耳

耳の後遺障害等級表


両耳の聴力 系列番号7. 聴力障害 
4級3号  両耳の聴力を全く失ったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの、
または80dB以上でかつ最高明瞭度が30%以下のもの
 

6級3号 
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが80dB 以上のもの、
または50dB以上80dB未満で、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、
かつ他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号  両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが70db以上のもの、
または50dB以上で、かつ最高明瞭度が 50 %以下のもの
7級3号  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの  
※1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、
他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号  両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの、
または50dB以上で、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、
他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
※1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、
かつ他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの、
または40dB以上で、かつ最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

※聴力検査の方法
聴力検査は「聴覚検査法(1990)」(日本聴覚医学会制定)により行います。
検査は日を変えて3回行います。(語音による聴力検査は、結果が適正と判断できる場合は1回で差し支えないとされています。)検査と検査の間は7日程度です。

平均純音聴力レベルは、周波数が500ヘルツ、1,000ヘルツ、2,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に対する聴力レベルを測定し、6分式により求めます。

6分式=(A+2B+2C+D)÷6=平均純音聴力レベル

A=周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル
B=周波数1,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
C=周波数2,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル
D=周波数4,000ヘルツの音に対する純音聴力レベル


聴力認定基準表(両耳)1


聴力認定基準表(両耳)2


片耳の聴力 系列番号7. 聴力障害 
9級9号  片耳の聴力を全く失ったもの
※90db以上のもの
10級6号  片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 
※80dB以上90dB 未満のもの
11級6号  片耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
※70dB以上80dB未満のもの、
または50dB以上で、最高明瞭度が 50%以下のもの
14級3号  片耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
※40dB以上70dB未満のもの 

聴力認定基準表(片耳)



耳殻 系列番号 右8、左9. 欠損障害
12級4号

1 耳の耳介(耳殻)の大部分を欠損したもの
※耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。
外貌の醜状障害として捉えた場合の等級の方が上位の場合、上位を認定します。



耳漏 系列番号なし. 
12級相当 難聴を伴い、常時耳漏を残すもの
※難聴は30dB以上のものをいいます
14級相当 難聴を伴い、耳漏を残すもの
※難聴は30dB以上のものをいいます


耳鳴り 系列番号なし.
12級相当 難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査(ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査) により評価できるもの
※難聴は30dB以上のものをいいます
14級相当 難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが合理的に説明できること
※難聴は30dB以上のものをいいます



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