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TOP>後遺障害>部位別等級表 足指
足指の後遺障害等級表
| 足指 系列番号34(右)35(左) 欠損障害 |
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| 5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
| 8級10号 |
1 足の足指の全部を失ったもの |
| 9級14号 |
1 足の親指を含み 2 以上の足指を失ったもの |
| 10級9号 |
1 足の親指または他の 4 の足指を失ったもの |
| 12級11号 |
1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指を失ったもの、または第 3 の足指以下の足指を失ったもの |
| 13級10号 |
1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの |
足指を失ったものとは
中足指節関節から全て失ったものをいいます。
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| 足指 系列番号34(右)35(左) 機能障害 |
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| 7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11級9号 |
1足の親指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 12級12号 |
1足の親指または他の4の足指の用を廃したもの |
| 13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 14級8号 |
1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの |
用を廃すとは次の場合が該当します
a.親指の末節骨の長さの2分の1以上失ったもの
b.親指以外の足指の中節骨もしくは基節骨を切断したもの、
または遠位指節間関節(DIP)もしくは近位指節間関節(PIP)において離断したもの
c.中足指節関節(MP)または近位指節間関節(PIP)、指節間関節(IP)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの


(→関節可動域の測定要領へ)
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交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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