■ 事務所概要
■ 業務案内
■ 料金案内
■ ご依頼のながれ
■ 弁護士費用特約
■ お問い合わせ
■ お客様の声
■ 個人情報管理
交通事故知恵袋
■ 交通事故損害賠償
■ 症状固定とは
■ 後遺障害とは
■ むち打ちとは
■ 交通事故慰謝料
■ 休業損害
■ 逸失利益とは
■ 自賠責保険
■ 労災保険
■ 過失割合一覧
■ 交通事故Q&A
|
|
TOP>後遺障害>部位別等級表 口
口の後遺障害等級表
| 口 系列番号11. 咀嚼(ソシャク)及び言語機能障害 |
| 1級2号 |
咀嚼および言語の機能を廃したもの |
| 3級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの |
| 4級2号 |
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 6級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
| 9級6号 |
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
| 10級3号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
※そしゃく機能の障害は、上下の咬合および排列状態ならびに下あごの開閉運動等により、総合的に判断します。
咀嚼の機能を廃したものとは
流動食以外は摂取できないものをいいます。
咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは
粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
咀嚼の機能に障害を残すものとは
固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
(医学的に確認できる場合とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)など、咀嚼ができないものがあること、
または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。)
また、固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものとは、例えばごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること、
または咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。
言語の機能を廃したものとは
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不明のものをいいます。
言語の機能に著しい障害を残すものとは
4種の語音のうち、2種の発音不能のもの、または発音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
言語の機能に障害を残すものとは
4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。
|
| 歯 系列番号12. 歯牙の障害 |
| 10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴(ホテツ)を加えたもの |
| 11級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 12級3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 14級2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
歯科補てつを加えたものとは
現実にそう失、または著しく欠損した歯牙(見える部分の4分の3程度)に対する補てつをいいます。
したがって有床義歯または架橋義歯(ブリッジ)などを補てつした場合における支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入しません。
また、喪失した歯牙が大きいか、または歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定します。
|
| 嚥下障害 系列番号なし. |
| 咀嚼の機能障害の等級を準用します |
| 味覚 系列番号なし. |
| 12級相当 |
味覚の脱失 |
| 14級相当 |
味覚の減退 |
| 声 系列番号なし. |
| 12級相当 |
声帯麻痺による著しいかすれ声 |
交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
Copyright (C) Gyoseishoshi Hoshino Office . All Rights Reserved. |
|