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  TOP後遺障害>部位別等級表 口

口の後遺障害等級表


口 系列番号11. 咀嚼(ソシャク)及び言語機能障害 
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号  咀嚼または言語の機能を廃したもの 
4級2号  咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号  咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号  咀嚼および言語の機能に障害を残すもの 
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの 
※そしゃく機能の障害は、上下の咬合および排列状態ならびに下あごの開閉運動等により、総合的に判断します。

咀嚼の機能を廃したものとは
流動食以外は摂取できないものをいいます。

咀嚼の機能に著しい障害を残すものとは
粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

咀嚼の機能に障害を残すものとは
固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、または咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
医学的に確認できる場合とは、不正咬合、咀嚼関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補てつができない場合)など、咀嚼ができないものがあること、
または咀嚼が十分にできないものがあることの原因が医学的に確認できることをいいます。)

また、
固形食物の中に咀嚼ができないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものとは、例えばごはん、煮魚、ハムなどは咀嚼できるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツなどの一定の固さの食物中に咀嚼ができないものがあること、
または咀嚼が十分にできないものがあるなどの場合をいいます。

言語の機能を廃したものとは
4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、3種以上の発音不明のものをいいます。

言語の機能に著しい障害を残すものとは
4種の語音のうち、2種の発音不能のもの、または発音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

言語の機能に障害を残すものとは
4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。



歯 系列番号12. 歯牙の障害 
10級4号  14歯以上に対し歯科補綴(ホテツ)を加えたもの 
11級4号  10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
13級5号  5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 
歯科補てつを加えたものとは
現実にそう失、または著しく欠損した歯牙(見える部分の4分の3程度)に対する補てつをいいます。

したがって有床義歯または架橋義歯(ブリッジ)などを補てつした場合における支台冠または鈎の装着歯やポスト・インレーを行うに留まった歯牙は、補てつ歯数に算入しません。

また、喪失した歯牙が大きいか、または歯間に隙間があったため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合は、そう失した歯数により等級を認定します。



嚥下障害 系列番号なし. 
咀嚼の機能障害の等級を準用します  


味覚 系列番号なし. 
12級相当 味覚の脱失 
14級相当 味覚の減退 


声 系列番号なし.
12級相当  声帯麻痺による著しいかすれ声



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