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  TOP後遺障害>部位別等級表 鼻

鼻の後遺障害等級表


鼻 系列番号10. 欠損及び機能障害  
9級5号  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
鼻の欠損とは鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいい、
また
その機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。
A.鼻の欠損が、鼻軟骨部の全部または大部分に達しない場合であっても、外貌の醜状の程度に達するものである場合は男子にあっては14級、女子にあっては12級の認定になります。

B.鼻の欠損は、一方では「外貌の醜状」としてもとらえることが出来ますが、耳介の欠損の場合と同様に、それぞれの等級は併合することなく、どちらかの上位の等級になります。

C.鼻の欠損を外貌の醜状としてとらえる場合、鼻以外の顔面にも瘢痕等を存する場合にあっては、鼻の欠損と顔面の瘢痕等を併せて、その程度により「単なる醜状」か「著しい醜状」かを判断します。



鼻 系列番号なし. 嗅覚
12級相当 嗅覚脱失または鼻呼吸困難があるもの
14級相当 嗅覚の減退
嗅覚脱失および嗅覚の減退については、T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の
認知域値の平均嗅力損失値により、次のように区分します。

5.6以上→嗅覚脱失
2.6以上5.5以下→嗅覚の減退

※嗅覚脱失については、アリナミン静脈注射(Fをのぞく)による静脈性嗅覚検査所見のみによって確認しても差し支えないとしています。




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