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TOP>後遺障害>部位別等級表 目
目の後遺障害等級表
| 目 系列番号1. 視力障害 |
| 1級1号 |
両目が失明したもの |
| 2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 |
両眼の視力が 0.02 以下になったもの |
| 3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 4級1号 |
両眼の視力が0.06 以下になったもの |
| 5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 7級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 8級1号 |
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの |
| 9級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 9級2号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
| ※視力は矯正視力です。矯正が不能の場合は裸眼視力によります。 |
| 目 系列番号2. 調節機能障害 |
| 11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| 12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
眼球の著しい調節機能障害とは
調節力が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
@被災した眼が1眼のみの場合、被災していない眼の調節力に異常が無い場合は当該他眼との比較により行います。被災していない眼の調節力が1.5D以下のときは、実質的な調節の機能は失われていると認められるので、障害補償の対象になりません。
A両眼が被災した場合、および被災していない眼に調節力の異常が認められる場合は、下表の年齢別調節力値との比較により行います。
(治癒時に55歳以上であるときは、障害補償の対象にはなりません。)
| 年齢 |
15
〜19 |
20
~24 |
25
~29 |
30
~34 |
35
~39 |
40
~44 |
45
~49 |
50
~54 |
| 調節力 |
9.7D |
9.0D |
7.6D |
5.3D |
5.3D |
4.4D |
3.1D |
2.2D |
※年齢は治癒時の年齢です。
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| 目 系列番号3. 運動障害 |
| 10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| 12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
| 13級2 号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
眼球に著しい運動障害を残すものとは
眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
複視とは次のいずれにも該当する場合をいいます
@本人が複視のあることを自覚していること
A眼筋の麻痺等、複視を残す明らかな原因が認められること
Bヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向または垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること。
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| 目 系列番号4. 視野障害 |
| 9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
| 13級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの |
| まぶた 系列番号右5-左6. 欠損障害 |
| 9級4号 |
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 11級3号 |
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 13級4号 |
両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
| 14級1号 |
1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
著しい欠損を残すものとは
まぶたを閉じたとき、角膜を完全には覆うことができない程度のものをいいます。
まぶたの一部に欠損を残すものとは
まぶたを閉じたとき、角膜を完全に覆うことはできるが、眼球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいうとされています。
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| まぶた 系列番号右5-左6. 運動障害 |
| 11級2号 |
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 12級2号 |
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
著しい運動障害とは
まぶたを開いたときに瞳孔領を完全に覆うもの、またはまぶたを閉じたときに角膜を完全には覆い得ないものをいいます。
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交通事故後遺症等級認定サポート行政書士ほしの事務所
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