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  TOP後遺障害>関節の可動域

関節の可動域測定要領 後遺障害等級認定


関節の機能障害には可動域の制限により評価するものがあります。

可動域の測定方法は日本整形外科学会および日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」に基づき行います。

※各種運動の例

      


ただし、労働能力の喪失に対する損害てん補を目的としている点などから関節の機能障害には評価方法として以下の特徴があります。


関節の運動と機能障害の評価方法

@原則として健側の可動域角度と比較し、評価すること

※脊柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合などには、測定要領に定める参考可動域角度との比較により評価します。

A屈曲と伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域角度を合計した値をもって評価をします。

※肩関節の屈曲と伸展は、屈曲が主要運動で伸展が参考運動なので、それぞれ独立して評価します。

※肩関節の屈曲と伸展




B主要運動と参考運動
原則として、主要運動の可動域制限の程度により、評価します。

A.主要運動が複数ある関節の機能障害
a.関節の用廃
上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節および股関節については、いずれの主要運動も全く可動しないまたはこれに近い状態となった場合に、関節の用を廃したものとします。

b.関節の著しい機能障害および機能障害
上肢・下肢の3大関節のうち主要運動が複数ある肩関節および股関節については、主要運動のいずれか一方の可動域が健側の関節可動域の2分の1以下または4分の3以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害または機能障害と認定します。

また、脊柱(頚椎)は、屈曲・伸展または回旋のいずれか一方の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されているときは、脊柱に運動障害を残すものと認定します。

B.参考運動を評価する場合
上肢および下肢の三大関節
主要運動の可動域が2分の1(これ以下は著しい機能障害)または4分の3(これ以下は機能障害)をわずかに上回る場合、当該関節の参考運動が2分の1以下または4分の3以下に制限されているときは、関節の著しい機能障害または機能障害と認定する。

脊柱
頚椎または胸腰椎の主要運動の可動域制限が参考可動域角度の2分の1をわずかに上回る場合に、頚椎または胸腰椎の参考運動が2分の1以下に制限されているときは、運動障害として認定する。

※わずかに上回る場合とは原則5度です。ただし、次の主要運動について脊柱の運動障害または関節の著しい機能障害にあたるか判断する場合は10度になります。

a. 脊柱(頚部)の屈曲・伸展、回旋
b. 肩関節の屈曲、外転
c. 手関節の屈曲・伸展
d. 股関節の屈曲・伸展

また、参考運動が複数ある関節については、1つの運動の可動域の制限で足ります。

部位 主要運動 参考運動 
脊柱(頚部)  屈曲・伸展、回旋  側屈 
脊柱(胸腰部) 屈曲・伸展  回旋、側屈
肩関節  屈曲、外転・内転  伸展、外旋・内旋 
肘関節  屈曲・伸展  
手関節  屈曲・伸展  橈屈、尺屈 
前腕  回内・回外   
股関節  屈曲・伸展、外転・内転  外旋・内旋 
膝関節  屈曲・伸展   
足関節  屈曲・伸展  
親指  屈曲・伸展、橈側外転、掌側外転   
その他の指  屈曲・伸展   

C関節の強直について
関節の強直とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。これに近い状態とは、関節可動域が、原則として健側の可動域角度の10%程度以下に制限されているものをいいます。

10%程度以下とは、健側の関節可動域角度(脊柱にあっては、参考可動域角度)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とするとされています。

※関節可動域角度が10度以下に制限されている場合は全てこれに近い状態に該当するものと取り扱います。



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