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TOP>交通事故Q&A
交通事故 Q&A
交通事故の治療
Q.交通事故治療は整形外科と整(接)骨院、どちらに通えば良いのか?
交通事故と健康保険
Q.交通事故の治療に健康保険の使用はできるのか?
交通事故と労災保険
Q.交通事故で相手の自賠責保険がある場合は、労災は使えないと職場で言われたが?
自賠責保険と任意保険
Q.任意保険に加入していれば、自賠責保険に入る必要は無いのか?
Q.自賠責基準で計算すると120万円を突破しているので、任意保険基準になると聞かされたが、計算書で、示談金の合計額が120万円ちょうどになっていた。120万円を超えた部分を任意保険が支払ってくれるのではないのか?
治療費関連について
Q.保険会社に接骨院(整骨院)の治療費は支払えないといわれたが?
Q.保険会社に連絡せずに病院を変えたが、その後、保険会社から「無断で病院を変えたから、以降の治療費を支払うことは出来ない。」といわれた。本当なのか?
休業損害関連について
Q.休業損害について、主婦(主夫)の場合、パートをしている場合でも、主婦としての定額で請求できると聞いたが?
Q.受傷時の診断書に全治2週間と書かれていたが治りそうにない。その場合それ以上の期間を休業させてもらうことはできるのか?
Q.有給休暇は使用した場合、休業損害として認められると聞いたが、私傷病休暇はどうなるのか?
慰謝料について
Q.後遺障害が認定された場合の慰謝料は、通常の慰謝料とは別のものなのか?
後遺障害等級認定について
Q.交通事故治療は整形外科と整(接)骨院、どちらに通えば良いのか?
Q.医師に後遺症の認定をしてあげるといわれ、診断書を書いてもらったが認定結果は非該当だった。何故なのか?

Q.交通事故治療は整形外科と整(接)骨院、どちらに通院すれば良いのか?
A.接骨院(整骨院)の先生というのは、「医師」ではありません。そのため、資格の問題で、診断権はありません。診断権が無いということは、症状固定の判断も、診断書を書くことも許されていません。また、医師のいる病院で行うものは「治療」と呼ばれますが、接骨院の行うものは「治療」ではなく、「施術」と呼ばれます。
接骨院(整骨院)だけに通い続け、症状が残ったとしても、後遺障害等級認定のための診断書の発行自体ができません。
そのため、交通事故での治療に接骨院(整骨院)を利用する場合でも、1〜2週間に1回は整形外科など医師のいる病院への通院を推奨しています。

Q.交通事故の治療に健康保険の使用はできるのか?
A.原則としてできます。最近では、交通事故の場合でも健康保険が使えるということはかなり広まってきました。ご自身にも過失のある事故の場合には、健康保険を使用するメリットはあるでしょう。
ただしその場合、病院の方針によっては自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえないことがあります。
後遺障害診断書がなければ後遺障害等級認定も受けられませんので、健康保険を使う場合は事前に病院側と相談し、もしも後遺障害が残った場合など、自賠責の診断書を書いてもらえるかどうかなど、確認しておくことが重要です。また、交通事故受傷による通院事案では自由診療が基本です。

Q.交通事故で相手の自賠責保険がある場合は、労災は使えないと職場で言われたが?
A.まず、使えないということはありません。原則として労災保険は次の場合には適用されます。
要件は、@業務中での交通事故、A通勤途中(帰宅途中)での交通事故、です。ただし、役場でも手続きの都合上相手に自賠責保険がある場合では自賠責保険の先行(自賠責保険枠を使い切ってから、労災保険への切り替え)を推奨されることは確かです。
推奨はされるのですが、ご自身にも過失がある場合などは、労災の先行使用をし、自賠責保険の枠を残しておいた方が損をしない場合もあります。また、労災使用には様々なメリットがあります。(→詳しくは労災保険と交通事故へ)

Q.休業損害について、主婦(主夫)の場合、パートをしている場合でも、主婦としての定額で請求できると聞いたが?
A.自賠責保険への請求は、主婦(主夫)としての休業損害定額5700円と、パートの休業損害を比較してどちらか高い方で請求することになります。
弁護士会基準では、賃金センサスを使用します。ただし、給与所得者の場合は現実の収入減となります。詳しくは主婦(主夫)の休業損害をご覧ください。また、後遺症が残った場合は逸失利益も認められます。詳しくは主婦(主夫)の逸失利益をご覧ください。

Q.自賠責基準で計算すると120万円を突破しているので、任意保険基準になると聞かされたが、計算書で、示談金の合計額が120万円ちょうどになっていた。120万円を超えた部分を任意保険が支払ってくれるのではないのか?
A.少しややこしいのですが、この場合支払い額は、120万円を超えた部分を任意保険の基準で査定して支払うのではなく、120万円までの範囲も含み、その全てを最初から任意保険の基準で査定し支払うことになっています。
しかし、自賠責保険基準で120万円を少しだけ超える場合などは、任意保険基準の基準で査定すると、慰謝料などの都合で、今度は120万円を下回ってしまうことがあります。その場合、任意保険の基準による自賠責保険基準の限度額を下回る示談は禁止されているので、そこで調整がなされて、限度額一杯(120万円)の提示になることがあります。

Q.保険会社に接骨院(整骨院)の治療費は支払えないと言われたが?
A.原則として支払われます。また、自賠責保険の慰謝料の計算の際も、取り扱いは通常の通院(整形外科等)に同じです。
ただし、資格の問題で接骨院(整骨院)の先生は「医師」ではありませんので、診断権はありません。症状固定の判断も、後遺障害診断書を書くことも許されていません。また、医師のいる病院で行うものは「治療」と呼ばれますが、接骨院の行うものは「治療」ではなく「施術」と呼ばれます。
接骨院(整骨院)だけに通い続け、症状が残ったとしても、後遺障害等級認定の申請自体ができません。
そのため、交通事故での治療に接骨院(整骨院)を利用する場合でも、1〜2週間に1回は整形外科など医師のいる病院への通院を推奨しています。

Q.保険会社に連絡せずに病院を変えたが、その後、保険会社から「無断で病院を変えたから、以降の治療費を支払うことは出来ない。」といわれた。本当なのか?
A.病院の変更を保険会社に連絡しなければいけないというルールはありません。しかし、こういった余計な面倒を防ぐという意味でも、あらかじめ連絡しておいた方が良いことは確かです。

Q.任意保険に加入していれば、自賠責保険に入る必要は無いのか?
A.任意保険は、自賠責保険を補完する形での支払いとなりますので、例えば180万円の損害を賠償することになった場合、任意保険では、自賠責保険で補償されるはずの傷害部分120万円、後遺障害部分最大4,000万円については支払いがありません。180−120=60万円の支払いとなるということです。
そもそも、自賠責保険は国の強制保険なので、加入していなければいけません。
未加入者には罰則もあります。
また、自賠責保険があれば任意保険は必要ないのかというとそんなことは絶対にありません。重傷事故の場合などは1日分の治療費で自賠責保険の120万円をオーバーすることも珍しくないので任意保険への加入は必須となります。

Q.受傷時の診断書に全治2週間と書かれていたが治りそうにない。その場合それ以上の期間を休業させてもらうことはできるのか?
A.できます。受傷時に出される診断書は刑事罰などの兼ね合いから、あえて全治の期間は2週間以内におさえることが多く、あてになりません。保険会社の方もそれは良く分かっているはずですので、休業損害の補償はなされるはずです。

Q.有給休暇は使用した場合、休業損害として認められると聞いたが、私傷病休暇はどうなるのか?
A.有給休暇については認められますが、私傷病休暇、夏季休暇、忌引き休暇などは認められないとされています。

Q.後遺障害が認定された場合の慰謝料は、通常もらえるはずの慰謝料とは別のものなのか?
A.別のものになります。後遺障害が認定された場合、傷害部分と呼ばれる慰謝料にプラスして後遺障害部分での慰謝料が発生します。逆に等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、後遺障害部分での慰謝料は原則として発生しません。

Q.交通事故治療は整形外科と整(接)骨院、どちらに通院すれば良いのか?
A.接骨院(整骨院)の先生というのは、「医師」ではありません。そのため、資格の問題で、診断権はありません。診断権が無いということは、症状固定の判断も、診断書を書くことも許されていません。また、医師のいる病院で行うものは「治療」と呼ばれますが、接骨院の行うものは「治療」ではなく、「施術」と呼ばれます。
接骨院(整骨院)だけに通い続け、症状が残ったとしても、後遺障害等級認定のための診断書の発行自体ができません。
そのため、交通事故での治療に接骨院(整骨院)を利用する場合でも、1〜2週間に1回は整形外科など医師のいる病院への通院を推奨しています。

Q.主治医に後遺症の認定をしてあげるといわれ、診断書を書いてもらったが認定結果は非該当だった。何故なのか?
A.後遺障害の等級認定は、主治医や相手の保険会社がするものではありません。そのため、認定のために必要な検査はなるべく実施していただくこと、適正な後遺障害診断書の記載をしていただくこと等が必要です。
また、治療のために必要な検査と、等級の認定のために必要な検査は異なることもあり、注意が必要です。詳しくは(→後遺障害等級認定のしくみへ)

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