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  HOME後遺障害>等級認定のしくみ

後遺障害申請はいつできるのか


後遺障害の申請は通常、事故受傷後6ヶ月(180日)を経過後となっています。
6ヶ月以上治療し、医師が「これ以上治療を続けても症状に大きな変化がない
症状固定)」と判断し、受傷した本人が納得した場合には後遺障害診断書を作成してもらい等級認定を受けることになります。



症状固定イメージ図

※6ヶ月(180日)は一つの目安です。治療期間が179日ならそれだけで非該当というわけではありません。

※手足の切断、脊髄損傷のように不可逆的なもの、生涯元に戻らないような重篤な後遺障害に関しては、6ヶ月の治療を必要としません。


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後遺障害認定機関と認定方法


後遺障害の等級認定を決めるのは、主治医や保険会社ではありません。後遺障害の等級認定実務を行うのは損害保険料率算出機構(Nliro)に属する自賠責損害調査センター調査事務所という機関です。※JA共済(全国共済農業共同組合連合会)は独自に調査を行います。

等級認定を決定するのは  
 
自賠責調査事務所

提出された書類から審査
※提出資料による立証が必要

   
保険会社や主治医では
ありません


審査は原則として面談等は行わずに自賠責保険後遺障害診断書、その他の添付書類から等級を分類、認定しています。(※一部例外あり、また分類は労災保険の障害認定基準を準用。)

つまり、送付する資料で後遺障害を立証しなければ、どんなに自覚症状が残っていても、非該当となってしまいます。



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