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  HOME後遺障害適正な等級認定の難しさ

後遺障害等級認定実務の問題点


後遺障害等級認定が原則として書類審査のみで行われるということは
「等級認定のしくみ:認定機関と認定方法」で説明したとおりです。

適正な等級認定が難しいのは主に以下の3つの理由があります。

@調査事務所の審査が厳しいこと
A医師の仕事は損害賠償のための書類作成ではないこと
B資料を提出する相手保険会社との利害関係の不一致があること


@調査事務所の書類審査について
適正な等級認定を困難にしている理由の一つに、認定機関の行う厳しい判定というものがあります。

認定機関はそれぞれの後遺障害診断書等の資料を見て、実施されていない検査や、足りない記載についてわざわざ指摘したりはしてきません。

迅速な書類審査という名のもとに、診断書に記載されていないことは全て異常なしという厳しい判断をします。


交通事故後遺症等級認定のしくみ


A医師の仕事について
認定されるかどうかのカギを握る最も重要な書類である後遺障害診断書ですが、これを作成できるのは診断権を持つ医師のみとなっていますが、医師の仕事というのは治療であり、損害賠償の為の資料の作成ではありません。

医師の仕事とは  
 
治療をすることです      損害賠償の書類作成では
ありません
                 ×

医師は後遺障害診断書というものにあまり詳しくない場合が多く、基本的に医師によって後遺障害診断時の検査、診断書の記載にはバラつきがあります。

また、医療の現場で治療のために必要な検査と等級認定のために必要な検査は異なることもあります。



B利害関係の不一致について
また、通常被害者の方の多くが後遺障害の申請を相手保険会社に全て任せてしまう事前認定というしくみを無意識に利用させられていることにも問題があります。

保険会社というのは営利企業ですので、支出となる保険金の大幅な増大につながる後遺障害の等級認定は、出来れば避けたいと考えているかもしれません。

被害者と保険会社の利害関係は一致していません。申請する書類についてわざわざ認定の確率を高めるようには作成しないのです。


交通事故における被害者と保険会社の目的

このような制度の中、現実に症状は残っているのに立証不足の資料を提出してしまい、結果、非該当や現実の症状よりも低い等級となり、そういうものだとあきらめている人が相当数いるだろうと考えられます。

しかし、あきらめるのはまだ早いかもしれません。非該当だった方や、予想より低い等級だった方にも、異議申立という救済制度があります。納得出来ない結果だった方は是非活用してみてはいかがでしょうか。

後遺障害等級認定制度は交通事故で後遺症が残った場合に当然に守ってくれる制度であるとの認識だと思いますが、日本の法律には「権利の上に眠るものは保護に値しない。」という考え方もあるくらいです。

現実は制度が守ってくれるのではなく、自分自身が制度を活用して権利を守っていかなければならないというふうに考えた方が正確かもしれません。



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