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  HOME後遺障害異議申立制度の活用

異議申立制度


異議申立は調査機関の出した認定結果に納得できない時に、後遺障害等級認定について再考してもらうための制度です。

この制度は自賠責調査機関が誤った認定をした場合に備えた、交通事故被害者のための救済的な制度ですが、新しい等級の認定を受けるためには新しい医証等が必要となる場合があります。

認定結果に納得できなければ異議申立

 納得できない 

 資料の見直し   新たな資料で立証 


相手の保険会社に申請を任せていた(事前認定)場合、往々にして医証の不足といった問題が起こります。

これは調査事務所の厳しい審査、後遺障害診断書の作成は医師の医療行為の範疇をこえていること、相手保険会社と被害者との利害関係の不一致などから起こる問題ですが(詳しくは「なぜ適正な等級の認定を受けることは難しいのか」を参照ください。)適正な資料で申請が行われていなければ、適正な等級の認定を受けることはできません。

症状は残っているのに、立証不足の資料で提出してしまい、非該当や不当に低い等級となりそういうものだとあきらめている人が相当数いるだろうと考えられます。

納得できる等級が認定されなかった方は一度、提出した資料の検証をしてみるべきです。現在の認定システムの中では、医証不足による不適正な結果の可能性もありうるからです。

特に申請方法が被害者請求ではなく事前認定だった場合には、認定結果を安易に受け入れることはせず、本当に適正な認定を得るために必要とされる資料がそろっていたのかどうかを考慮してみるべきでしょう。

※初回の請求では結果がでるまで30〜40日程度ですが、異議申立は結果が出るまでに3ヵ月以上を要することがあります。


HOME後遺障害>異議申立と時効

異議申立と時効


後遺障害の等級認定結果に納得できずに、異議申立などをする際に気をつけるべき点は、加害者に対する損害賠償請求権の時効です。

これについては最高裁小法廷判決(H16-12-24)で「加害者に対する損害賠償請求権は、症状固定から3年で時効消滅する。」とし、自賠責保険に対する異議申立は加害者に対する損害賠償請求権の時効の中断にあたらないとしています。

    時効中断手続が必要
          ↓  ↓  ↓



時効 ⇒   ⇒   ⇒   ⇒ 成立
   ⇒   ⇒   ⇒   ⇒ 3年
損害賠償請求権⇒   ⇒   ⇒ 消滅

異議申立を繰り返し行うなどし、長い時間がかかりそうな場合は、症状固定(後遺障害診断日)から3年を経過する前に時効中断の手続きをとり、相手方保険会社の書面による承認を取り付けることになります。


HOME後遺障害診断時の注意点

診断時の注意点

交通事故に遭い受傷した場合、病院では医師の先生になるべく早い段階で症状の全てを伝える必要があります。

例えばむち打ち損傷の場合はこれは私も経験があるのですが、受傷直後には症状はそんなに強く現れない場合もあります。受傷から数時間〜数日を経過したときに症状が強く現れてくることが多いのです。

このように事故から遅れて何かしらの症状が現れてきた場合でも、その症状についてはなるべく早く医師の先生に伝えるべきです。

 交通事故による症状  因果関係の問題




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症状A 症状B 症状C 症状D 症状E
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症状は早い段階でしっかり医師に伝える 

なぜ「なるべく早くなのか?」ですが、わざわざ医師に伝えるほどでもないと思っていた症状がひどくなってきて、その時にはじめて自覚症状として伝えた場合、それが後遺症として残った場合でも、認定機関には事故との因果関係を否定される可能性が高くなるからです。

事故から時間が経ってから主張した症状は、事故との関係があるとは認められないということです。

このように因果関係を否定された場合は、例え交通事故による症状でも後遺障害等級認定の要素には加算されませんので、我慢するようなことはせず感じている症状を早い段階で伝えるべきでしょう。

※いわゆるむち打ち損傷の場合には、広範な症状を訴えることにより、逆に医学的に説明がつかなくなるということもあるので注意が必要です。



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