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  HOME後遺障害>被害者請求制度とメリット

被害者請求制度とは


後遺障害等級認定の申請方法には2つの方法があります。



交通事故後遺症(後遺障害)における被害者請求とは


@事前認定
申請を相手保険会社に任せる方法です。後遺障害診断書を渡せば相手の任意保険会社が認定機関に対し、そのまま手続きをします。

資料は任意保険会社を経由して認定機関に届きます。ご自身が資料集めや書類の作成をする必要がなく、被害者が何もしなければ自動的に行われる方法です。


A被害者請求(直接請求)
交通事故被害者ご自身が書類等作成し、自賠責保険に対して直接申請する方法です。資料は自賠責保険を経由して認定機関に届きます。

実務の世界では、被害者請求こそが適正な後遺障害等級認定への近道であると認識されております。※闇雲に被害者請求しても意味がありませんので、専門家へのご相談をお勧めします。


被害者請求のメリット

後遺障害等級認定においての実務上の被害者請求活用のメリットを、事前認定を活用した場合のデメリットと比較しながら紹介させていただきます。


メリット@ 手続きの透明性について

交通事故における被害者と保険会社の目的

相手保険会社に任せる事前認定の場合には相手任意保険会社が手続きを代行しますが、任意保険会社というのは営利企業ですので、支出となる保険金は少しでも削減したいものです。

企業という立場からすれば、大きな支出につながることになる後遺障害の等級認定はされてほしくないというのは当然の見解となります。わざわざ等級認定の確率を高めるような書類の作り方はしません。


            自賠法16条4.5は請求者の権利 


ご自身で手続きをする被害者請求では書類の作成や手続きは自分で行いますので、自分の症状を的確に反映した納得のいく書類を作成でき、相手任意保険会社を経由せずに直接に自賠責保険の窓口に送付します。

また、自動車損害賠償保障法(自賠法)には被害者請求をした場合に@請求時の書面の交付、A支払い時の書面の交付B支払わない場合の書面の交付、さらにC結果について、例えば非該当だった場合などに理由の詳細を求められた場合には説明をすることが義務付けられています。(自賠法16条4、5)

この権利は請求した者の権利となるので、事前認定を活用してしまった場合は理論上ご自身の権利ではなくなってしまいます。


メリットA 自賠責保険金の入金時期について

 自賠責保険金の入金時期
事前認定  ⇒        ⇒   入金 
時間軸   ⇒  等級認定  ⇒  示談成立
被害者請求 ⇒   入金          

相手保険会社に任せる事前認定の場合にはたとえ後遺障害の等級が認定されても、通常自賠責からの保険金を相手保険会社はすぐには入金してくれません。

そこから示談交渉が始まり、示談が成立してはじめてトータルで支払うという形になります。これは示談交渉において相手保険会社の側に有利な状況を作り出すことなります。

一方、ご自身で手続きをする被害者請求を活用した場合には後遺障害の等級が認定された場合は示談を締結しなくても、自賠責保険の方から保険金の入金がありますので、その保険金は示談を待つことなく自由に使用することが出来ます。


メリットB 認定までに不要な時間がかからない
事前認定を活用してしまったというご相談者の中には、2ヵ月も3ヵ月も経つのに今だに結果が出ていないというものがあります。このような問題は保険会社の担当が申請を後回しにしている場合に起こります。


事前認定と被害者請求、このようなしくみの違いから申請は被害者請求によるべきであると考えています。※闇雲に被害者請求しても意味がありませんので、専門家へのご相談をお勧めします。



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