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ご訪問ありがとうございます
交通事故でおケガをされた皆様には心からお見舞い申し上げます。一日も早くのご回復を心よりお祈り申し上げます。

私自身も交通事故によっていわゆるむち打ち損傷を経験し
目に見えづらい傷害をもつことの大変さ、ルールを知らないと損をしてしまうしくみを勉強させていただきました。

交通事故にお悩みの方が損をすることのないよう
解決までのご案内役を務めさせていただいております。

行政書士星野有希 東京都行政書士会八王子支部所属 
登録番号10080931 昭和57年生まれ
 

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アクセス

東京都八王子市堀之内 3-1-23
ロイヤルハイツ堀之内 411



京王相模原線「→京王堀之内駅」より
徒歩5~7分

お車でお越しの場合コインパーキング等をご利用下さいますようお願いします。
(近隣のコインパーキングの例)
タイムズサンドラッグ堀之内
タイムズ京王堀之内第2 
 

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行政書士とは 

最近では漫画やTVドラマ等の影響で世間にも徐々に浸透してきた行政書士ですが、
まだまだ認知度は低いかもしれません。 

行政書士とは「官公署に提出する書類」、「権利義務に関する書類」、
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談を業とする法律系国家資格者です。
(※他の法律において制限されているものを除く。)

会社の設立から農地転用、遺言相続、開店の際の許認可等その扱える書類は1万を
超えるとも言われ扱える業務の範囲は多岐にわたります。
そのため、それぞれが得意な分野を専門的に扱うことも増えてきています。



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交通事故と行政書士 

行政書士は交通事故に関しても権利義務、事実証明に関する書類として
保険金の請求手続き(後遺障害等級認定手続き、異議申立手続き、自賠責保険請求等)
損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等、

また加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」の代理作成、それらの
書類に関わる調査、相談など、多様な面から依頼人を支援することが可能となっています。

※取り扱い業務は事務所によって異なります。



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弁護士と行政書士 

交通事故業務においての弁護士と行政書士の違いは
行政書士は訴訟代理と示談代理をすることは出来ないということです。

本人に代わって直接加害者や相手保険会社と示談する事と、裁判を起こす事は出来ません。
これは、弁護士法という法律に抵触するためです。

そのため行政書士は後遺障害等級認定手続きを始めとして、
裁判以前の段階でのサポートを活躍の場としています。

キャッチコピーに「あなたの街の法律家」とあるように一般的に費用の面や精神的な部分で
弁護士よりもハードルが低く相談しやすいというのも特徴の一つです。

どうぞお気軽にご相談下さいませ。



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事務所概要 

名称 行政書士ほしの事務所
代表 星野有希(東京都行政書士会 会員No.10080931)
所在地 〒192-0355 東京都八王子市堀之内3-1-23-411
連絡先 042-697-8497
商品の価格 各サービス表示された税込定価に基づきます。
お支払い方法 指定銀行口座への代金振込、指定銀行口座への保険金の入金、現金支払い
お支払い期限 請求書発行日より7日
返品・交換に
ついて 
作成した書類が不完全なものであった場合は、無償で修正、再作成させていただきます。 
解約について  原則として、契約後の着手金の返還はできません。 


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