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自賠責保険とは


自賠責保険とは「交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように」と国が始めた対人保険制度です。公道を走る車、バイクには加入が義務づけられていて、別名強制保険と呼ばれます。

日本の自動車保険は、限度額(通常、傷害では120万円)までの1階部分が自賠責保険、自賠責の限度額を超えた場合に超えた部分を受け持つ2階部分の任意保険という2階建ての構造になっています。

個別の損害項目については任意保険も準用し、また後遺障害等級認定は自賠責保険が行いその認定に任意保険は従うことになりますので、交通事故で損をしないためには1階部分の自賠責保険を理解することも重要です。





治療費を含む総損害額が120万円以内(減額ない場合)の場合に限り適用される限定的な支払い基準です。 

上図の場合、事故Aは損害賠償が自賠責保険の枠内なので自賠責保険基準となりますが、事故B、Cは自賠責保険の枠を突破しているため、損害賠償は根元から任意保険での支払い基準となります。

※「自賠責保険証明書」を車に積んでいないと30万円以下の罰金があります。また、自賠責保険の未加入、有効期限切れは1年以下の懲役または50万以下の罰金+違反点数6点があります。

※自賠責保険があれば任意保険は必要ないのかというとそんなことは絶対にありません。重傷事故の場合などは1日分の治療費で自賠責保険の120万円をオーバーすることも珍しくないので任意保険への加入は必須となります。



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