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過失割合の用語について


著しい過失 
・  重過失 
黄点滅
・  導流帯(ゼブラゾーン)



「著しい過失」

事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。

車両一般の著しい過失の例
・わき見運転等前方不注視が著しい場合
・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
・携帯電話等の通話装置を通話のために使用しながらの運転
・画像を注視しながらの運転
・おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)
・酒気帯び運転(酒酔い運転は重過失)

単車特有の著しい過失
・ヘルメットの不着用
(頭部外傷の場合など損害の拡大に寄与しているような場合)

自転車特有の著しい過失
・二人乗り、脇見運転、制動装置不良、無灯火、傘を差すなどしてされた片手運転など
・酒気帯び運転を著しい過失とせず、酒酔い運転を著しい過失とする場合もある



「重過失」

著しい過失よりも更に重い、故意に等しい重大な過失をいいます。

車両一般の重過失の例
・酒酔い運転
・居眠り運転
・無免許運転
・おおむね30km以上の速度違反(高速道路を除く)
・過労、病気、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある場合
・その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合

自転車特有の重過失
・両手離し運転
・制動装置不良
・明らかな高速度進入
 考え方@坂道をノーブレーキなど高速度が容易に推認できる場合のみ
 考え方A概ね時速20km/hを超えている場合

※著しい過失と重過失が修正要素として区別されている場合、
重複しての適用はありません。



「黄点滅」

対面する信号機の信号が「黄色の灯火の点滅」であることをいいます
(通常、交差点進入直前におけるもの)。

黄色の点滅は、歩行者にとっても車両にとっても、「他の交通に注意して進行することができることを意味します(令2条1項)。

ここでの「注意」とは「なんら特殊な運転方法ないし注意義務を課すものではない」とされています(最三小判小昭48.5.22刑集27巻5号1077頁)。



「導流帯(ゼブラゾーン)」

道路標識、区画線、および道路標示に関する命令9条・別表第5・番号208の2に基づき道路標示として設けられるもの(法に基づいて、交通規制の手段として公安委員会が設置するもの)と、道路標識、区画線および道路標示に関する命令5条・別表第3・番号107に基づき区画線として設けられるもの(道路法45条1項の規定に基づいて、道路の構造を保全し、または交通の安全と円滑を図るために道路管理者が設置するもの)とがあるが、いずれも交差点等において通行する車両の安全なかつ円滑な走行を誘導するために設置されるものであるとされています。

導流帯の立入りについては、安全地帯や立入禁止部分の場合に設けられているような禁止条項(法17条6項)や罰則(同法119条1項2号の2)はなく、単に車両の走行を誘導するものに過ぎないが、車両の運転者等の意識としても、導流帯にみだりに進入すべきではないと一般的には考えられています。



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