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交通事故のご相談事例

@交通事故から1ヵ月、今後のながれやルールを知りたい…   
交通事故に遭われてしまった場合、ルールやながれを知っておくのは
早ければ早いほど良いです。

時期が遅くなると、その時点で適切な経過をたどっておらず、
泣き寝入りとなる可能性が高くなるからです。

対応をしてくれる保険会社は被害者の味方ではありません。
そのため、なるべく早い段階でのご相談を推奨しています。

初回の交通事故相談へ


A事故から3ヵ月経つが交通事故後遺症に悩んでいる… 
交通事故から3ヶ月で症状が残っている場合は、適正な損害賠償を受けるためにも、
後遺障害等級認定のしくみについて知っておく必要があります。 


後遺障害認定サポートへ 


B交通事故から9ヵ月、治療は6ヵ月で中止となっていたが、保険会社や医師から後遺症のことは何も言われていない…
このような場合でも申請はできます。
また、諸条件がそろえば認定を受けることもできます。 
法律で定められたご自身の権利を失わないためにも、お気軽にご相談下さい。 


後遺障害認定サポートへ


Cむち打ち症での後遺障害等級認定は無理だと言われた… 
医師は必ずしも後遺障害等級認定制度に詳しいわけではありません。
医師の仕事は治療を行うことであり、交通事故被害者の損害賠償を立証するための資料作りではないからです。

「今までこのような症状では、認定された例がない。」と医師に言われたようなケースでも準備する資料によってはしっかりと認定がなされています。
このような場合、まずは医師に話を聞いてもらう必要があります。


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D交通事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫等の後遺症により手や足にシビレを感じている…
手や足にシビレを感じている方は、事故が原因で神経根が圧迫されている可能性があります。自賠責保険の後遺障害等級認定のためには、これらの症状を医学的に証明もしくは説明する必要があります。 


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E頚椎、腰椎MRIにおいて経年的な変性であり異常はないと言われた…
頚椎捻挫や腰椎捻挫で画像所見が異常なしと判断された場合でも、等級認定は可能です。必ずしも画像が全てではありません。 


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F後遺症認定の申請を出来る限り有利な資料で行いたい…
利害関係が相反する相手保険会社に申請を任せることは、納得のできない結果を迎えてしまう可能性があります。利害関係の矛盾をなくし、納得できる結果を迎えるためにも、申請は被害者請求を推奨していますが、闇雲に直接請求をしても意味がありません。。


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G交通事故後遺症等級認定の結果に納得できない…
前回の申請は、立証資料の不足によるものかもしれません。現在の等級認定システムでは書面による立証ができなければ等級が認定されることはありません。

等級認定結果に納得できなければ、まずはその認定結果が適正なものなのかどうか、考えてみる必要があります。


異議申立サポートへ


H保険会社から治療費を打ち切ると言われた… 
保険会社は営利企業ですので、出費はなるべく抑えたいと思うものです。
しかし、治療費の打ち切り=症状固定(治療の終了)というわけではありません。
また、打ち切りの時期に目安はありますが、明確には決まっていません。


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I保険会社から後遺障害診断書の提出を求められている… 
保険会社に後遺障害診断書を提出してしまうと、そのまま事前認定と呼ばれる制度の中で等級認定審査が進んでしまいます。利害関係が相反する相手保険会社に申請を任せることは、納得のできない結果を迎えてしまう可能性があります。 


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J弁護士さんに「等級が認定されてから…」と言われた… 
交通事故の損害賠償は、認定された後遺障害の等級によって決まります。
そのため適正な等級を認定されることが適正な損害賠償の第一歩となります。


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K示談書(損害賠償に関する承諾書・免責証書)の内容に納得できない… 
交通事故の損害賠償には3つの基準があります。
自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準です。
正しい基準で損害を賠償してもらうためにも、まずはお気軽に
ご相談を下さい。


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