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症状固定とは


「症状固定」という言葉に不安を感じる方も多いかもしれません。

症状固定とは、これ以上治療を続けても、劇的な回復、改善が見込めず、
大きな憎悪もないと判断される状態になったことを意味しています。

例えばむち打ち症の場合でいうと、病院に行った直後は症状が楽になっていても、
時間が経つと病院に行く前の症状が出るような一進一退の状況です。


症状固定

この「症状固定」というキーワードは、交通事故の後遺障害等級認定においての
重要な意味をもつことになります。

交通事故後遺障害の等級認定は、この症状固定日に残存している症状について
医師の作成する後遺障害診断書等を元に審査されることになるからです。

傷病によっては症状固定により、症状が永久に残ることが確定されるというわけではありません。


HOME症状固定をすると

症状固定をすると…


この重要な「症状固定」はいろいろな意味をもつことになります。

症状固定の前後で請求できる範囲が異なります
症状固定前 症状固定後
 
症状固定するまでの間
請求することができます

通称「傷害部分」
・通院慰謝料 
・治療費 
・休業損害 
・交通費 など

 
症状固定後に認定された
等級に応じて請求できます 

通称「後遺障害部分」 
・慰謝料
・逸失利益
・そのほか
   
   

@症状固定をすると、症状固定前に請求できた休業損害、入通院慰謝料、
治療費、通院交通費、諸雑費等のいわゆる「傷害部分」の請求をすることは
できなくなります。

つまり、症状固定というのは治療の終了を意味することになります。

A症状固定以降、残存する症状に関しては、被害者の方は後遺障害として
申請をすることになります。その後、等級の認定を受けた場合には
いわゆる「後遺障害部分」として後遺障害慰謝料、逸失利益等を
請求することができるしくみです。


HOME症状固定は誰が決めるのか

症状固定は誰が決めるのか


症状固定日を決めるのは、保険会社ではありません。あくまでも医師と
被害者ご自身となります。ご自身の身体を1番理解しているのは、ご本人であり、
傷病の状態に詳しいのは主治医だからです。

上記「症状固定をすると…」のように「症状固定」は損害賠償上重要な意味を
もっていますので、保険会社から打診があったとしても、主治医とよく話し合い
決断することが重要です。

症状固定を決めるのは
 
医師の判断
  +
被害者の納得


   
保険会社では
ありません

 
 

治療費の打ち切り ≠ 症状固定

しかし、被害者自身が症状固定を先送りにした場合でも、相手保険会社の判断で
治療費の打ち切りをすることもあります。しかし治療費の打ち切りは症状固定に
直結するわけではありません。

治療費の打ち切りはあくまでも保険会社としての判断です。
治療費を打ち切られても、症状が残っている場合には示談を保留し健康保険に
切り替えるなどし、後に治療費の請求をするという方法も考えられます。



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